07/09/04 12:32:08 kCs3hxrO
>>779
鉄道運転規則
第六節 運転速度
(列車の最高速度)
第八十四条
列車の最高速度は、線路及び電車線路の状態並びに車両の構造を考慮して定めなければならない。
2 下りこう配を運転する列車に対しては制動距離を、曲線を運転する列車に対しては車両の安定度を考慮して、その速度を制限しなければならない。
在来線では鉄道運転規則の法令でブレーキ距離は600m以内とされていて,踏切がある一般線区では最性能の車両で130km/hが最高である。
↑この規則はもうないよ