07/07/31 11:28:05 xDo7AEHr0
>>107
2 契約締結時・譲渡時の本人確認義務等
(1) 事業者及び代理店は、契約締結時及び譲渡時に、運転免許証の提示を受ける方法等により、本人確認を行わなければならない。(第3条、第5条)
※ 代理店が本人確認を行う場合には事業者は監督義務を負う。(第12条)
◎ 本人特定事項
自然人の場合:氏名、住居、生年月日
法 人の場合:名称、本店又は主たる事務所の所在地
契約者による本人特定事項の虚偽申告の禁止(罰則)
本人確認記録の作成義務・保存義務(第4条)
(2) 携帯電話(PHSを含む。以下同じ。)を譲渡する際は、親族等に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ事業者の承諾を得なければならない。事業者の承諾を得ずに、業として有償で譲渡することの禁止(罰則)(第20条)(広告行為等にも罰則)
ってなってるけど,業として譲渡するんじゃなければ罰金の対象じゃないのでは?