07/01/28 11:11:04 wUPujedd0
<重要>電気通信事業法違反の疑いあり
第二章 電気通信事業
第一節 総則
(利用の公平)
第六条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(提供義務)
第二十五条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、
その業務区域における基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
2 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と
料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、
その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の
提供を拒んではならない。
(提供条件の説明)
第二十六条 電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、
取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「電気通信事業者等」という。)は、電気通信役務の提供を受けようと
する者(電気通信事業者である者を除く。)と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める
電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、
総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、
その者に説明しなければならない。