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女性の臀部撮影に無罪 「服の上から、違反でない」 旭川簡裁
2007年3月10日(土)09:00 * 北海道新聞
【旭川】カメラ付き携帯電話で女性の臀部(でんぶ)を盗撮したとして道迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の罪に問われた旭川市内の男性(29)に対し、
旭川簡裁(北山裕之裁判官)は九日、「服の上からの撮影では条例違反とは言えない」などとして無罪(求刑・罰金三十万円)を言い渡した。
起訴状によると、男性は昨年七月二十一日午後七時ごろ、旭川市内のスーパーで、買い物中の女性(27)の背後から近づき、
卑わいな言葉を発した上で、カメラ付き携帯電話で、女性の服の上から臀部周辺の写真十一枚を撮影した。
男性は、女性の通報で駆けつけた警察官に逮捕された。
公判で検察側は「公共の場で、女性を著しく辱め、不安を覚えさせた」と主張。
弁護側は撮影を認めたが、「服で隠している部分を(その上から)撮ったもので、盗撮には当たらない」などと争った。
判決は「道条例では、衣服等で覆われている内側の身体や下着を撮影することを禁じており、
服の上からの撮影に関する規定はない」と弁護側の主張をほぼ認めた。卑わいな言葉を発したことは認定しなかった。
旭川地検の松本剛和次席検事は「予想外の判決。
事実認定および条例解釈に疑問があり、判決内容を上級庁と検討し、適切に対応したい」としている。