06/12/19 12:17:49 Xrb5+QAQ
各都道府県、各市町村(特別区を含む)、地方公共団体の組合に置かれる。教育委員会は、地方教育行政法で設置され、都道府県レベルと市町村レベルと2つの枠組みで存在する。
委員の定数は、標準では5人とされているが各地方公共団体によって3人や6人の場合もある。合議により職務を遂行する。
実際の業務の処理のために、教育委員会事務局があり、教育長が1人置かれている。
現在の教育委員会には予算権は無く、子どもの入学、教員採用から、学校(私立学校、高等専門学校、大学を除く)の管理運営の指導助言、
命令監督などを行う他、社会教育、学術、文化などに関する事務を管理し、執行する。
近年は組織が形骸化が進み、父母等からの抗議や不祥事など問題が起きた場合による(教職員等の)
身分保護のための苦情処理センターと化しているのが現状である。