07/01/09 18:45:23 ScFksqW90
* 国会の指名に基づき内閣総理大臣を任命すること(日本国憲法第6条第1項)
* 内閣の指名に基づき最高裁判所長官を任命すること(第6条第2項)
* 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること(日本国憲法第7条第1号)
* 国会を召集すること(第7条第2号)
* 衆議院を解散すること(第7条第3号)
* 国会議員の総選挙の施行を公示すること(第7条第4号)
* 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること(第7条第5号)
* 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること(第7条第6号)
* 栄典を授与すること(第7条第7号)
* 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること(第7条第8号)
* 外国の大使及び公使を接受すること(第7条第9号)
* 儀式を行うこと(第7条第10号)
この最後の項目だけ残して他は「国事行為」から削った上で、京都にお移りいただくのであれば
それほど支障はないのでは?と言いたかったのですが、確かに警備の問題はあるかも知れない。
国賓晩餐会をどうするかと言う点については、天皇が国家元首や象徴ではなく、248さんの言うような
一宗教指導者であるのだとしたら、そうした行事に参列する必要はなくなるのでは?