急でスまないが・・・at MOKEI
急でスまないが・・・
- 暇つぶし2ch412:HG名無しさん
07/05/20 15:59:04 AGutBln9
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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