急でスまないが・・・at MOKEI急でスまないが・・・ - 暇つぶし2ch412:HG名無しさん 07/05/20 15:59:04 AGutBln9刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch