07/09/12 18:50:15 oCCvntgt
>>451
具体的にどういうヤツ?
484:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/12 19:28:22 l/kJp81c
ヌンチャクとかトンファー持ってる奴は知ってるが使いこなせる奴は知らないw
しかも、こういうの持ってる奴って大抵ひ弱な奴なんだよなぁw
ナイフ以上に妄想の激しい武器だろw
485:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/12 20:02:42 hya2qSk4
ヌンチャクの正しい使い方はシャレにならないから書かない。
少なくとも映画とは全然違う。
486:ドラゴンダイニング
07/09/12 20:06:54 J5UhAtni
バンバンジーの調理に使うw
487:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/12 21:25:08 zXVqofDj
>>485
車の中で振り回して同乗者の顰蹙を買う
だろ?w
488:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/13 12:47:53 byVXWJwz
>>485
オマンコとケツとに刺してグリグリする
489:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/13 13:03:52 cr1QFKkS
Karambitの名前が出てこねえなあー。
それこそ格闘用だとか言って なんか物凄いポーズを取りながら写真撮ってたよな。
490:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/13 13:26:53 byVXWJwz
カランビットなぁ。
あれ、マヌケ過ぎだろ(w
まぁ、フローリストナイフ乃至鎌みたいなモンだから、
動かない相手と格闘するならイイんじゃね?w
491:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/13 17:54:35 3qjXyEsl
カランビット欲しいな~!
山菜取りに行く時向きだと思うんだが・・・誰か実際ワラビやフキ取りでの使用した際の感想教えて
492:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/13 21:04:32 p/JYY55g
このセリフを流行らせたいと思いますので御協力お願いします。
「>>●●昭和生まれは黙ってろやカスがっ!wwwww」
493:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/13 21:17:52 p7m4wLbd
伝説のテロリストハンターマイクエイジャックスが
戦う花屋のために生み出した最強のフローリストナイフ。
とかいって、黒ずくめの男が逆手に持ったカランビットで
花を切り刻んでたらヒットするんじゃねえのw
494:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/13 21:20:30 /mdmOpNI
加藤清志の鎌は良かったな
495:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/13 23:36:38 Zf9antNj
>>492
平成生まれは黙ってろや糞ボケwwwwww
496:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/14 15:43:19 iOJvnbDt
>>492>>495↓のほうがより馬鹿っぽくていいんじゃね?w
昭和生まれの糞ジジイは黙ってろや!wwwwwww
497:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/16 00:05:14 LXztfuBw
. /⌒ヽ
(#`ω´)
/ ヽ
| | | |
| | | |
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~~・━し| i |J=二フ
.| ||
| ノ ノ
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/ |\.\
【社会】喫煙を注意された男、刃物で男性を切りつけ逃走…埼玉
スレリンク(newsplus板)
498:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/16 00:36:07 MVrAukMd
,,_旦~,
./ ・ω・ヽ お茶ですよー
l l
`'ー---‐´
499:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/16 02:37:23 hmpbIWrL
銃刀法違反にならない刃物の持ち歩き方
500:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/16 07:02:22 4bh6c9fb
>>499
戦場で持つ
日本国憲法の法治圏外で持つ
人外魔境で持つ
脳内環境で持つ
501:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/16 09:16:24 PXmQJjo3
>>492
世の中ほとんど昭和生まれだろう…
これは「俺はゆとりじゃあ!wwwww」って言ってるも同然…面白い流行らそう!
502:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/16 13:19:45 EdPBW723
>>499
僻地の山林か原野を買えば、その土地内ではやり放題。
地方にもよるが、都市部で家一軒買う金があれば相当広い土地が買える。
鶏・山羊・鹿などを放し飼いにし、池を作って魚などを飼えば
対人使用以外のあらゆる使い方が自由に無制限にできる。
北海道の山林を買えばヒグマ相手の生死を賭けたバトルも可能。
503:名前なカッター(ノ∀`)
07/09/16 13:48:07 0gpye64A
(刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、
政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
これに抵触しなきゃ、“ 銃 刀 法 と し て は ”おk。