07/07/16 09:10:42 NwZvucRr0
>>825
引用すれば問題なし。
なぜなら、引用は、「論評などの対象を示す」「自分の主張が正しいことを示す」等の
正当な目的であれば、引用であることを明確に示したり、出典の明示をしたりする等、
必要な要件を満たした上で行うことができるため。これは、著作権法第32条で認め
られているものであり、上記の範囲であれば、著作権者に許諾を得る必要はない。
(すなわち、拒否はできない)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
URLリンク(www.hfj.com)