06/04/19 23:29:48
URLリンク(www.meti.go.jp)
ここの111ページからの特例に注目したい。
「条文には収集若しくは運搬を業として行う者」、
としての特例が書かれてある。
しかしながら工事屋は収集運搬業じゃないよね。
ここからはそれぞれの請負の形態にもよるだろうが、
家電リサイクルの流れからみると、工事屋は正しく
小売店じゃなかろうか?
などという考えに走ろうとする、産廃許可もってねえ俺。
時代は こんぷらいあんす なのさ。
あ~今日は勉強した。久々に条文一生懸命読んだ。
満足じゃ