ブレードランナーブラスターを語ろう!エボⅢat GUNブレードランナーブラスターを語ろう!エボⅢ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト650:名無し迷彩 07/04/04 23:36:15 「何で僕が」 651:名無し迷彩 07/04/04 23:36:48 「これも何かの縁です」 652:名無し迷彩 07/04/05 00:39:54 荒らすなよネフローゼ 653:名無し迷彩 07/04/05 07:32:34 ネフローゼって何? 654:名無し迷彩 07/04/05 07:34:11 私、このスレを立ち上げたモノです。 トメさん、ごめんなさい。病気の事まで書いてしまって。 本当はトメさんに嫉妬してたんです。 自分で自分が恥ずかしいです。本当にごめんなさい。 655:名無し迷彩 07/04/05 07:38:55 必要以上の馴れ合いは慎しむとか、暴言や第三者を不快にする書き込みはしないとか、悪質な削除要請や自己中心的な発言はひかえるとか、どれもむずかしくないことなんだけどなぁ。 また、一般人の誹謗中傷・私生活情報暴露は禁止します。 656:名無し迷彩 07/04/05 07:43:41 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。 ただし、「アメリカ人」や「東京人」などといった、特定しきれない漠然とした集団については含まれない。 通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。 事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、下記の「真実性の証明による免責」参照)。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch