07/07/18 10:27:45
>>575
まさか弗処の人?
脳内だと言うなら、それが保護されるという法的根拠を挙げてみてよ。
他者の版権(著作権)を利用するのに、保護されてるのは「私的利用」だけど、
これは家庭内および家庭内に準じる範囲と規定されてる。
つまり、不特定多数が出入りする公の場所で、
不特定多数に見せるために展示したら、もう私的利用じゃないからダメ。
有償無償販売有無は関係ない。
そうじゃないの?
URLリンク(www.cric.or.jp)
同人のイベントがどうこう言うのはナシね。
あれは、権利元が面倒だったり何だりでいちいち訴えないだけだから。
単に罰を受けない状態にあるだけで、
著作権法で保護されている範囲を超えているのは間違いないよ。
版権カスタムや版権物の前提の話だから、
似てるか似てないか裁判所の判断云々も詭弁。