【拾った】子猫飼育ガイド part31【生まれた】at DOG
【拾った】子猫飼育ガイド part31【生まれた】 - 暇つぶし2ch329:わんにゃん@名無しさん
07/05/25 21:32:09 sva9S9b0
犯罪会社の前科
>URLリンク(www.law.co.jp)

概要
バイアグラ商標権侵害訴訟に対する東京地裁の判決について

ファイザー製薬株式会社(本社:東京、社長:アラン・B・ブーツ)と米国のファイザー・プロダクツ・インクは、
2000年7月7日に、ホームページや看板・チラシなどを通じて、「バイアグラ錠」を広告、輸入、引渡していた、
都内の大手個人輸入代行業者(安井堂インターナショナルこと吉田邦一、及び株式会社ライフボートジャパン、
以下では被告両名を「被告」と総称します)を、同社が開発・製造・販売する勃起障害(Erectile Dysfunction、
通称ED)治療薬「バイアグラ錠」に関する「VIAGRA」商標権(商標登録第4105713号)および「バイアグラ」の
商標権(商標登録第4127593号)の侵害および不正競争防止法違反で東京地裁に提訴していましたが、
その判決が3月26日に言い渡されました。

判決の概要は以下のとおりです。

(1) 被告は、当社と米国会社に対して合計で50,243,025円を支払わなければならない。

(2) 被告は、「VIAGRA」及び「バイアグラ」の各標章を記載した取引書類を用いて注文を受けた錠剤を輸入し、
各標章を記載した取引書類を添付して自ら引渡しまたは宅急便で引き渡させてはならない。

(3) 被告は、看板、ホームページ、チラシ類その他の広告及び申込書、しおりその他の取引書類に「VIAGRA」及び
「バイアグラ」の標章を使用してはならない。

(4) 被告は、「VIAGRA」及び「バイアグラ」の標章を記載した看板、ホームページ、チラシ類その他の広告及び申込書
、しおりその他の取引書類を廃棄しなければならない。

(5) 被告の行為はバイアグラ錠の個人輸入代行ではなく、輸入と販売にあたる。

(6) 被告が輸入販売するバイアグラに関しては、真正商品の輸入販売とは認められない。

今回の判決は、被告の医薬品の個人輸入代行の実態を精査し、被告が輸入代行と称している行為が「輸入・販売」に
該当すると判断した点の意義が非常に大きいと考えます。当社はこの判決を踏まえて、個人輸入代行に関して
関係当局に対してもしかるべき対応を求めていきます。また、当社は知的財産権による保護に関し、強固なポリシーを
有しております。今後も、当社保有の特許権や商標権を侵害する個人輸入代行業者や第三者に対しましては、
引き続き断固たる法的手段を講じていきます。

以上



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