07/03/27 23:02:15 gbK42LfY
迷惑な野良猫を退治するために、
市役所から捕獲器を貰って保健所に何度も連れて行ったという書き込みを
見つけました。
捕獲器は虐待の恐れがあることから2007年現時点では、
不妊去勢・保護以外の目的では、
宮城県東松島市などごく一部の自治体を除いて殆どの役所が貸し出しを禁止しています。
業者から買い受けるのもそう簡単ではないと聞きます。
ただその書き込みは2006年の秋冬頃のもので、
その時点ではまだ貸し出しを行っている自治体も、
島根県の一部など多少あったようなのですが。
保健所に私人が野良猫を持ち込むということはできるんでしょうか?
どうしても飼育できなくなった飼い猫(特に生まれて間もない子猫)のみ、
野良猫であれば財産や健康に対して深刻な被害が認められる場合(岐阜県揖斐川付近で事例あり)
に限定しているはずなのですが。
書き込みが事実なら、
この人はどのような理由を言って役所から貸し出ししてもらったのでしょうか。
また飼い猫と深刻な被害を齎す一部の野良しか引き取らないはずなのに、
どのような理由をつけて、「何匹もの」野良猫を保健所に引き取ってもらったのでしょうか。
書き込みは継続的に行われており具体的だったので捕獲器を使用したことはまず間違いないと思います。