07/09/04 14:00:12 wJ+CMSSG
>>959以降、4日ぶりにスレを覗いてみたが、何か過疎ってね~?
そもそも現状把握!!
まず殺処分を行なう保健所の所管は厚生労働省、
殺処分を行う時に主に適用している法律は厚生労働省が所管している狂犬病予防法だ、
そして狂犬病予防法の理念は狂犬病の蔓延を懸念して鑑札を付けないで歩いている犬の捕獲抑留だ。
元々、全ての保健所が生かす事の法律、動物愛護法を主ではなく処分を前提の狂犬病予防法を適用しているのさ。
表ざたは愛護法と狂犬病法の2つを適用している結果とはなっているがね。
要はどっちが主なのか?それだけだ。
熊本なんかで主に適用しているのが動物愛護法なんだ。
動物愛護法の所管は環境省、動物愛護法の理念は施設によってできるだけ生存の機会を与えるよう努めること。
だから、>>962の言う様にやる気や道徳観があれば適用する法律を変えて生かす努力をする。
しかし、どちらを主に適用すれば負担が少ないか?見れば解るよな?狂犬病の蔓延を懸念してそれを理由に
処分する方が生かすより遥かに負担が少ない。そう言う理由なだけだ、簡単に言えばな。
国の省によっても所管する法律によって
死と生の法律が一つの犬に対してかかっているんだ。これは矛盾でしかない。
因みに輸出入に関する事務は農林水産省、もうバラバラなんだ管轄が・・・