07/07/29 02:56:49 amOVd2ml
>>508
>「子猫を自分の手で殺さず保健所につれていく理由として想像されるのは、
>1、2,3である。」という場合、1も2も3も、「すべての」保健所に
>猫をつれていくひとに当てはまる必要はないのだよ。
自分で書いた文章を都合よく忘れているのだな
おまえが書いたのはこうだ
>>だから今の日本ではほぼみんな保険所を選ぶ。
>詳しく知らんけど、いるんじゃないの?
だからタヒチにおいても「崖から投げ殺す」は一般に許容される行為じゃないということも出来るわけ
>「その文章」ってのがえらく前の文章だなw だから?
あー、この文章の質問の意味が本当にわからんの? わざとボケてるんじゃないの?
>政府としては好ましいことではないという見解の表明は「騒ぐ」うちに入りませんかそうですか
>「一般人」という言葉は何も意味していない、ということかな
では君の発言の一般人というのはそういう意味として理解しよう
>「理由」を認めようと「する」か否かは、とらえる側しだいだね。
>少なくとも俺には理由はわかる。
つまり理由を認めない者にしてみれば、坂東の行為は「悪」としてよいのだね?
>法体系の整合性って観点でな。
古い新しいに関わらず、問題があれば検討の必要はあるだろうね。で、問題あるの?
>「国家にとって猫の存在意義は人間より低い」 の方だよ。
なにを持って「低い」とするかによるだろうな。
どちらも法によってその生存権を保護されているという意味では等価と言える。
>「法は基本的に人間が人間のためにつくったものであること」
法は人間が作ったものであるがそれが何のためであるか(理念、根拠)は、諸説あるだろうねえ。
愛護法に関して言えば、その愛護されるべき生命のためにあるということが可能だろうし。
>つまり結果猫が死んだかどうかが、問題ではない。
問題だが?
虐待して殺した場合と虐待したがまだ生きている場合で、同じ行為かね?
また、個人が勝手な判断で殺害することと保健所の手に委ねて殺してもらうことが同じなのか?
>結局は、彼の行為の特別性は、人の感情を害した、という点に行きつくだろうね。
くどいようだが、秘密裏ならば、いくら虐殺して問題ないといっているのかね?