関西京都今村組その2at DANCE
関西京都今村組その2 - 暇つぶし2ch542:踊る名無しさん
07/08/09 03:56:48
東京のしかる弁護士と相談して勝手に「確定」しちゃってるよ。
どちらかが訴えた場合、最終的に判断をくだすのは「司法」でしょ…。

内容証明は「証拠」になるわけですから墓穴掘っちゃいましたね。
権利者に無断で使用した事を内容証明で認めたわけですからね。

それから事の内容が事実であれば名誉毀損にはならないです。
事の内容そのものが違法行為であれば尚更です。

団体と特段契約を結ぶなり、その権利を団体に譲渡していない限り
たとえ費用を団体がだそうとも、制作(写真、動画)したその個人に
著作権はあります。無断で使えば違法行為です。

結論:負け戦に加担する代理弁護人なぞおらぬ


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