07/08/02 03:19:01 N+ZGe91d0
>>17-23
で、結局「道路整備特別措置法第7条」に対する見解は?
いくらその違反の根拠となる条文を提示してきたとしても、この7条によると、
その「根拠となる条文」を「公衆に見やすいように掲示しなければならない。」
つまり、現実これを行っていない訳で、その違反の根拠となる条文の有効性はないものとなっている。
要約すると、
「最短ルートの2倍を超える」距離の走行に対しては、実走行距離に応じた料金が課金されます。」
という条文が、道路整備特別措置法第7条に沿った形で提示していないがために、
この条文がnexco側の言いがかりで終わってしまっている。
つまり、現状は「違法な方法で利用者から金を巻き上げようとしている」ということ。
まずは、利用者を違法扱いする前に、自分の違法性を改めるのが先である。