違法駐車に制裁的ないたずら! 50日目at CAR
違法駐車に制裁的ないたずら! 50日目 - 暇つぶし2ch739:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/05/24 22:21:22 cnpqTPgd0
>>724
一応マジレス。
同じような状況(一通で標識は左側のみ、右側に駐車した)で、レッカーで持って行かれたorz
標識がないのになんで?・・・と、文句を言いに行ったら、

「一方通行路の右側駐車」は、法律で禁止されている。

のだそうだ。

調べてみたら、本当にそうだった。

道路交通法
(停車又は駐車の方法)
第47条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、
 かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

(違法駐車に対する措置)
第51条 車両が第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条若しくは第49条の
                                 ~~~~~~~
 2第2項、第3項若しくは第5項後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第49条第2項の
 パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に
 当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、
 かつ、第49条の2第4項の規定に違反していると認められるとき
 (次条第1項及び第51条の4第1項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等は、
 当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条及び第51条の3において
 「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている
 場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両か駐車している場所から
 移動すべきことを命ずることができる。



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