07/04/13 20:56:55 s8vVzCFs0
※※ 注 意 ※※
18年1月以降の登録車(製造車両)はイエロー禁止
URLリンク(www.road.jp)
こいつの第三十二条の三に対して
URLリンク(www.mlit.go.jp)
こいつの2.の③が改定内容なわけだ。
ただ、それ以前の登録車はOKということらすい
URLリンク(www.jaspa.or.jp)
ここの、4-2 だな。
>灯光の色に係る基準は新車にのみ適用されることとなり、
>義務付けにあたっては十分なリードタイムを設けることとしています。
十分なリードタイムとやらを経て、18年登録車から義務付けたということか。
要するに、
H18年1月1日以降製造の車両
ヘッドライト 白のみ(全て同色)
ポジション 白のみ(全て同色)
フォグ 白・黄(全て同色)
ウィンカー 橙(全て同色)
H17年12月31日迄の製造車両
ヘッドライト 白・黄(全て同色)
ポジション 白・橙(全て同色)
フォグ 白・黄(全て同色)
ウィンカー 橙(全て同色)