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新規スレッド立てるまでも無い質問@車板324 - 暇つぶし2ch708:お祭り好きの電氣屋  ◆gUNjnLD0UI
07/03/19 02:00:28 4AfSkU7S0
 古物営業法では・・・・

古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに
幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

 従って、一度でも販売店の手を離れエンドユーザに引き渡された段階で「古物」
つまり「中古」となります。(ただし、販売元への返品は除く)
 



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