●CARVIEWの人気者「|:3ミ」を研究するスレ Part2●at CAR
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- 暇つぶし2ch223:名無しさん@そうだドライブへ行こう
07/01/29 23:32:34 U0z8JQOA0
刑法230条
(名誉毀損)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
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