07/01/27 05:42:16 XFDF8vX20
いまいちわからないことが。
①他車運転特約は契約内容に基づき保障する、となっているが「搭乗者傷害」と
「人身傷害」も担保するのか?
搭乗者傷害は「被保険自動車」のみとなっているが他車運転特約は
「契約内容に基づき」となっている。??
②人身傷害には歩行中も担保するいわゆる「ワイドタイプ」と
被保険自動車搭乗中のみ担保のいわゆる「スリムタイプ」があるが、
仮に①がOKである場合「スリムタイプ」でも担保されるのかどうか?
約款をよく読んだがどうにもわからなかった。
②においてはスリムタイプが歩行中を除くのみなのか、
契約自動車搭乗中のみ担保ということは他車運転の範囲まで削るという意味なのか。
というのも父はワイドタイプの人身傷害、母はスリムタイプ、別居の未婚の私はスリムタイプ。
この場合、私が他車を運転した場合父の保険の他車運転を使うと②の問題は解決する。
しかし単純に歩行中の事故の対策として父の保険のワイドタイプ人身傷害をあてにするのはいいが、
等級に影響が出る可能性(自分に過失割合が発生した場合)がある保険の使い方はしたくない。
そこはあくまで自分で責任を持ちたいのでその場合②の答え次第でワイドタイプにする必要が。
SC、代理店の詳しい人、または知識のある人教えて下さい。