☆気楽にスポーツスター外伝★at BIKE
☆気楽にスポーツスター外伝★ - 暇つぶし2ch165:774RR
07/08/07 16:34:19 qHSaz32e
>>163
公務執行妨害について刑法では

第五章 公務の執行を妨害する罪

(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条
 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
 2  公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

100回音読してみな。自分がいかにバカかわかるから。


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