☆気楽にスポーツスター外伝★at BIKE☆気楽にスポーツスター外伝★ - 暇つぶし2ch165:774RR 07/08/07 16:34:19 qHSaz32e>>163 公務執行妨害について刑法では 第五章 公務の執行を妨害する罪 (公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 100回音読してみな。自分がいかにバカかわかるから。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch