07/07/29 21:40:42 QN2cwYyl
>>94
法律的に自転車は軽車両。
軽2輪は50ccを超えて250cc以下の自動二輪車。
バイクは法律用語には出てこなくて、先にも述べられているように2輪車全般のこと。
バイクを、日本語として一般的なオートバイに限定し、
オートバイを直訳して自動2輪車とする、更にそこに法律に出る言葉を当てはめるなら原付はバイクではない。
ただしここに出てくるオートバイをモーターバイク、モーターサイクルとした場合には
直訳すれば原動機付2輪車となり、原付もバイクに含まれることになる。
詰まる所この当て嵌め方には無理があり、
法律、法律用語と外来語、和製英語は完全に分けて考えた方が良いと言える。
自分の場合、日本国内において公道走行が許可された2輪車は全て乗ることが許可されているが、
50cc以下のモーターサイクルは50cc以下のモーターサイクルであって、それより大排気量な車両と区別を持たない。
それに応じた法律を遵守すべきだと言う事は、原動機付自転車であるか、自動二輪車であるかの区別であって、
バイクか、そうでないかではない。
これは軽二輪車と小型二輪車の税金の納付先が違うのと同じ事である。
免許制度も当然法律の側にある問題である。この先にある持論は>>91に等しい。