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将来はテント生活者予備軍ですね。
公園は住所とは認められませんよ。
<住民登録訴訟>公園テント「住所でない」原告、逆転敗訴
1月23日11時18分配信 毎日新聞
大阪市北区の公園でテント生活をしているホームレスの男性が同区長に、公園を住所とする転居届の不受理処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。
田中壮太裁判長は「男性は公園で継続的に日常生活を営んでいるが、健全な社会通念に基礎付けられた住所としての定型性を備えていない」として、公園での住民登録を認めた1審・大阪地裁判決を取り消し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。
判決によると、原告の山内勇志さん(56)は98~99年ごろ、扇町公園で暮らし始め、00年ごろからはテントを設置して生活している。01年2月、同区内の支援者宅に住民登録をしたところ、警察に違法性を指摘され、市側からは職権で住民登録を抹消すると通知された。
このため04年、同公園に住民票を移す転居届を同区役所に提出。区役所側は「公園の適正な利用を妨げる」として受理せず、市長に対する不服審査請求も棄却された。
訴訟では(1)実際に住んでいれば公園でも法律上の住所になるか(2)公共性や周辺への影響を理由に転居届を拒否する権限が自治体側にあるか―が最大の争点になった。
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