コベンツ君の日本で売るときは装備を省略する日本車at AUTOコベンツ君の日本で売るときは装備を省略する日本車 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト304:名無しさん@そうだドライブへ行こう 07/08/01 16:46:28 NFrqSTqw0 名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要がある。 ・「公然」 不特定または多数人の認識できる状態。 数名でも「多数」に当たる場合がある。 ホームページの場合等は、多数の者の閲覧が可能だから、「公然」に当たる。 また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たる。 ・「事実を摘示」 具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げるこという。 ここにいう事実は、具体的なものでなければならない。つまり「ばか」「月給泥棒」「ホモ野郎」等では具体的とは言えないが場合によっては他の侮辱罪等が成立するかもしれない。 ・「人の名誉を毀損」 これは人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、現実に社会的評価が害されたことを要しない。 ただし、これらがそろうとすべて名誉毀損になるのかというとそうではなく、刑法230条の2で (1)公共の利害に関する事実に係り (2) その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に (3) 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは ↓ これを罰しない さらに裁判例では、 真実性の証明がなくとも「行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があるとき」名誉毀損罪は成立しないとしている。 参考: 侮辱罪(刑法231条) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch