コベンツ君の日本で売るときは装備を省略する日本車at AUTOコベンツ君の日本で売るときは装備を省略する日本車 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト300:名無しさん@そうだドライブへ行こう 07/08/01 16:35:53 0SzS70/W0 ↑都合のいい物差だな。「死ね・殺す」は限度内か? 301:名無しさん@そうだドライブへ行こう 07/08/01 16:38:37 NFrqSTqw0 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Meiyo/NetMeiyo.html ネットによる侮辱・名誉毀損に関する判例集 302:名無しさん@そうだドライブへ行こう 07/08/01 16:39:47 3j+jOhWW0 俺の車VWだけどヘッドライトウォッシャーがついてるが、 独立したスイッチが無いので最悪。夜間走行中に窓についた虫が気になり、 屋根まで飛ばない程度にちょっとウォッシャーを使ったつもりが、同時に ヘッドライトウォッシャーが発動。ボンネットもバンパーも汚れてしまう。 今じゃ夜間走行中にウォッシャーをチョイ出ししたいときなんて、停まって ライト消してからウォッシャー出してますよ。あんな装備イラネ。 303:名無しさん@そうだドライブへ行こう 07/08/01 16:42:14 NFrqSTqw0 >>300 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch