07/04/29 09:17:15
第2次大戦中に強制連行され、過酷な労働を強いられたとして、中国人の男性が「西松建設」
に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁は27日、原告の訴えを退ける判決を言い渡した。
この裁判は第2次大戦中、日本に強制連行され、広島の発電所建設工事で過酷な労働を強い
られたとして、中国人の男性5人が西松建設に約2700万円の損害賠償を求めていたもの。
判決で最高裁は「『中国政府は日本に対する賠償請求を放棄する』と明記した72年の日中共
同声明により、戦争被害について中国人が裁判で賠償を求めることはできなくなった」という初
めての判断を示した。そして、西松建設に賠償を命じた二審判決を取り消し、原告の訴えを退
けた。
この判決は、ほかの戦後補償裁判に影響を与えるものとみられる。
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