現SCEの会 part 19at SONY
現SCEの会 part 19 - 暇つぶし2ch572:It's@名無しさん
05/11/17 20:38:09
上司あるいは先輩など個人によるいやがらせ的な「いじめ」
例 モノを投げる・蹴るなどの暴力的なもの
  仕事を言いつけない
  仕事の情報を流さない
  口を利かないなどといった陰湿的ないじめ
 
  人格権侵害の行為に該当し、不法行為であれば損害賠償の
  請求ができる。


  使用者は、労働者が意に反して退職することがないように
  職場環境を整備する義務を負う。
  エフピコ事件・判決。



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