現SCEの会 part 19at SONY現SCEの会 part 19 - 暇つぶし2ch572:It's@名無しさん 05/11/17 20:38:09 上司あるいは先輩など個人によるいやがらせ的な「いじめ」 例 モノを投げる・蹴るなどの暴力的なもの 仕事を言いつけない 仕事の情報を流さない 口を利かないなどといった陰湿的ないじめ 人格権侵害の行為に該当し、不法行為であれば損害賠償の 請求ができる。 使用者は、労働者が意に反して退職することがないように 職場環境を整備する義務を負う。 エフピコ事件・判決。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch