05/10/13 22:00:49
著作権侵害は営利・非営利問わず適用されるから
販売だけがアウト、ってわけではないよ。
私的利用の範囲を超えたものが全てアウトになる。
今の著作権法ではHP上で公開し、誰でも見れる状態になっているものは
全て「私的利用の範囲を超えている」と判断されるから
作品名やキャラ名をのせてキャラ弗を公開していた場合
著作権者から訴えられたら確実に有罪だろうね。
ただ著作権侵害は親告罪だから著作権者が訴えない限り罪ですらない。
だからよほど特殊なケースでない限り、
非営利の二次創作は見逃してもらっている=罪ではないってのが現状。