07/01/02 17:07:18 Q1/45ZoL
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動物の飼養及び保管に関する基準等について
2 生活環境の保全
(1)所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路
等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又はふん尿その
他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。
(2)所有者等は、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の
適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛
生動物の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めること。
3 適正な飼養数
所有者等は、その飼養及び保管する家庭動物等の数を、適切な
飼養環境の確保、終生飼養の確保及び周辺の生活環境の保全に支
障を生じさせないよう適切な管理が可能となる範囲内とするよう
努めること。