【北九州】非常識猫飼いが隣人に逆切れ2【メンヘラ】at DOG
【北九州】非常識猫飼いが隣人に逆切れ2【メンヘラ】 - 暇つぶし2ch238:わんにゃん@名無しさん
06/12/26 22:23:50 smtpYjtm
 法律を行う行政は、犬を飼い、または取扱
う者から狂犬病の発生を防ぐ目的の、可罰的
違法行為を数十年間も見のがし続けます。
 現在でも登録違反者は飼い扱う者のおよそ
半数とされ、鑑札票などの装着違反を含める
とカウント困難な程の数ですが、法律違反者
の処罰例はない、といえるほどです。
 犬を飼い、また扱う者から解き放される原
因を断つ目的でもありながら、行政が罰則を
適用しないことから、実行されない法律にも
なっています。

239:わんにゃん@名無しさん
06/12/26 22:26:31 smtpYjtm
 昭和48年施行の動物愛護管理法(旧・動
管法)も、実行されない法律でした。
 他の法律との大きな違いは「動物が命ある
ものである」とし、人と動物との関係に及ん
だことです。
 人の所有する単なる離脱有体物に対する、
人の管理責任という見方を超えた規則も作ら
れました。

240:わんにゃん@名無しさん
06/12/26 22:29:08 smtpYjtm
 動物取扱業も含めた、犬やねこを飼いまた
は扱う者の責務として、●生態・習性・生理
を理解し、感染症の知識を持つ「適正な飼養」
●一生涯の「終生飼養」●産ませても終生飼
養のできないときの「繁殖制限」を柱とし、
遺棄や殺傷、衰弱虐待には罰則を決めました。

241:わんにゃん@名無しさん
06/12/26 22:32:10 smtpYjtm
 行政引取り動物に、生存の機会を与えるこ
とに努めるなどとする通知が、国の所管から
都道府県などに出されたのは昭和50年です。
 しかし、終生飼養の責務違反者が引取り申
請する際に、行政は致死処分施設の利用を容
易に受け入れます。繁殖制限の責務も満たさ
れないため、生後間もないねこの引取りと致
死処分が続き、生存の機会を与えられません。

242:わんにゃん@名無しさん
06/12/26 22:35:04 smtpYjtm
 ペットは単なる愛玩動物ではないといわれ
ながらも、もらい手が有るかも知れないとい
う理由から、人の手で行う繁殖が続き、やが
て手放される動物もなくなりません。
 多くの動物がビジネス社会にもたらされる
ため、近い種の間で劣化繁殖が繰り返され、
生まれながらの疾病障害や感染症の発生を防
ぐことも遅れています。(※近交劣化繁殖は、
項目別途)

243:わんにゃん@名無しさん
06/12/26 22:37:51 smtpYjtm
 生まれる前から譲り渡しを目的にする繁殖
行為は立法の精神と異なりますが、行政指導
の強く行われることもありません。
 同法の施行後数十年を経た近年になって初
めて、余剰動物と呼ばれていた動物の引取り
にあたり、「飼い主のやむを得ない事態の緊
急避難的な措置」と位置付けるなど、法令順
守の動きも少しづつ見え初めました。

244:わんにゃん@名無しさん
06/12/26 22:42:49 smtpYjtm
 行政が法を威圧的に執行することや、また
行政による法の実行不作為のどちらにも、最
近は改善の動きが少しづつ見られています。
 法を威圧的に使うことなく、また法を適切
に実行する例として、地域ねこプランが試み
られています。

245:わんにゃん@名無しさん
06/12/26 22:43:16 CFxSzCC+
>>149 (´ー`)……。
私のレスまで貼られてるとは。


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