06/12/24 20:31:12 Ho2Tarlx
1、厚木市での「登録義務制」の調査報告、質疑応答がずさんであること。
(登録率が分からないのに、効果があったと言い切る司会者。
野良猫捕獲を積極的にした結果と考えるのが妥当だろうに。)
2、上記の理由から、厚木市の例は参考にならないはずであること。
(司会者は大らかと言ったが、
いい加減だから登録義務制に踏み切れたとも解釈できる。)
3、登録制によって、多くの飼い主のいない猫を世話するボランティアが、
すべての責任を背負わされるのは、不当であること。
(飼い主のいない猫への責任は、原因が遺棄であることから本来行政が、
危害を受ける地域が、そして手を差し伸べるボランティアの三者が、
分担して負うべきもの。)
126:わんにゃん@名無しさん
06/12/24 20:33:52 Ho2Tarlx
4、登録制義務化は、上記の問題を整理してから検討すべきであること。
(人道的配慮に基づく善意の行為が、
苦しむことになる社会は、間違っていないか・・・・)
5、本来、責任を持たせたい無責任な飼い主ほど、
登録などしないであろうこと。
(登録率が少なくとも50%以上を見込めなければ義務化は無意味。
任意制と変わらない。
しかし、強力な強制力がある犬の登録でさえ50%がやっと、
猫では、せいぜい10%しか見込めないであろうに。)
6、「無責任な餌やり罰則」が、
相変らず「動物との共生プラン」に盛り込まれていること。
(「餌やり罰則」は、前回、来年度に先送りしたはず・・・・)
127:わんにゃん@名無しさん
06/12/24 20:36:29 Ho2Tarlx
7、「共生プラン」に書かれた、
「飼い主のいない猫対策・将来的なNPOとの協働の検討」は、
むしろ、協働のベースづくりと対策が並行して行われるべきであること。
(餌やりルールの普及、不妊去勢の推進やサポートは、
ボランティアとの協働が必要であり、それがないと規制に向かうことになる。)
8、この協働のベースが、現在、まったく見えていないこと。
(区内のNPO、ボランティアともに検討会の内容には懸念を抱いている。)
9、「無責任な餌やり規制」などは、それを正しく運用するのが難しいこと。
(職員の理解度・感情などによって、運用が大きく左右される現実がある。
また、条例を真似た自治体が間違った運用をする危険性もある。)
128:わんにゃん@名無しさん
06/12/24 23:19:20 JSUxpVdB
>>121-127
Q:動物愛護法では、地域猫について一切触れられておらず、
過去の判例でも、飼い主が明確な動物に対する虐待しか
処罰の対象になっていない。
このことを動物愛護法の背景や理念に基づき、簡潔に説明せよ。