06/09/03 08:35:06 t/zQcApY
>>326
>まあ余罪が無ければ刑務所に収檻される事は無い、実刑でも執行猶予がつくよ。
執行猶予が付されたら実刑とは言いません。
あと、常習犯なのは間違いなさそうですので余罪は出てきそう。今回はマンション住人の目撃証言が容易に得られそうですしね。管理人の方は裁判にも出てくれるのではないでしょうか。
この事件は動物愛護法ではありませんよ。適用されるのは窃盗罪と器物損壊罪です。2002年栃木県の判例を参照してください。動物愛護法よりはるかに重い罪です。
目の前で殺すことで飼い主の方に激しい精神的打撃を与えていることを加味すれば、実刑は有り得ますよ。もし被害者等に対するあてつけでやったと認定され、被害者等のPTSD等が精神科医の診断書で証明されれば傷害罪も加わります。
執行猶予がつけられるとすれば理由は、
犯人が精神鑑定で責任能力が完全ではなかったとされた場合。
メンヘラーがその理由ですよ。
あと、実名がさらされたりなどネットで叩きすぎるのはよくありません。既に社会的制裁を受けているという理由で刑が減軽される可能性があります。