06/10/13 14:49:51 hRh61nkf
>>256
処分目的の捕獲は犯罪にはならないよ
犯罪になる可能性があるのは捕獲してから自らの手で処分した場合
一切傷つけずに保健所に持ち込めばそれ自体法に触れる事はない
でも正直に処分してくれと野良をそのまま持ち込んでも拒否される事うけあいなので
野良猫を保護して飼う
→飼いきれなくなったが再度放すと遺棄になってしまう
→保健所に預けるしかなくなる
というプロセスがあった事を主張すれば保健所側も引取りを拒否できない(法律でそう決まっている)ので
皆さんも一旦は飼うつもりで保護しましょうね