06/07/08 20:57:39 Dzgn91Gj
>>927
甘いなぁ…
そんな簡単に裁判で犬猫の迷惑に対して慰謝料やら、損害賠償が出来るなら、
そこら中で裁判が起こされているよ。
まず、具体的にどういう迷惑なり損害をこうむったのか、証明しなければ
ならないし、精神的に受けた被害の場合も、神経科などでの診断書が
なければまず認められない。
また、迷惑類の排除の為に費用がかかったなどという場合、相手に対して
意思表示も何もなしに勝手に金使って、それを事後に全額相手に支払って
もらおうなどというのも、ほとんど認められない。
相手に迷惑がかかっている旨の意思表示していなかった段階で、たとえ
認められたとしても大幅減額。
10万かかったのだとしたら、1万円でも認められれば勝ちというくらい。
自分で大幅譲歩した金額で10万というなら、使った費用が非常識という
ことで、まずまともな裁判なら認められない。