05/08/16 01:18:21 yvFQj1Pn
>>542
>野良はできるが、飼い猫は無理だ。
>所有物に分類されるわけだからな。
そうですね。ただ問題なのは外猫の大部分は「所有者の判明しないねこ」であることですね。
そして法律では都道府県などは「所有者の判明しないねこ」の引取りを「その拾得者その他の
者から求められた場合」には「これを引き取らなければならない」と定めていますね。
>動物の愛護及び管理に関する法律
>
>第18条 都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを
>引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等は、その犬又はねこを
>引き取るべき場所を指定することができる。
>2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者
>その他の者から求められた場合に準用する。
所有者のわからないサイフを拾ったら警察に届けるのと同じように、所有者のわからない
ねこがいたら保健所に届けるのが、善良な市民に求められる行動ではないでしょうか。
サイフをなくした人が自分で探さなくても警察に言えば見つかるように、ねこを逃がして
しまった飼い主の方も保健所にいえば見つかるようになるんですからね。