05/09/18 20:11:08 IUDRoO3Q
2005年の裁決業務に関する変更点
〔1〕 騎手の進路の取り方に対する制裁基準の改定
★走行妨害に関する制裁基準の改定
走行妨害があった場合の騎手に対する制裁について、以下の通りに騎手の過失の程度に
応じて騎乗停止日数を科す。
・不可抗力によるもの(例:馬の疾病、馬具の破損など)‥‥制裁なし
・偶発的なもの(例:馬の癖、発走直後の躓きなど)‥‥‥‥停止2日
・不注意によるもの(例:後方不確認など)‥‥‥‥‥‥‥‥停止4日
・危険、悪質など、重大な過失によるもの‥‥‥‥‥‥‥‥‥停止6日以上
(例:斜行の不修正、強引・執拗など)
★過怠金適用額の改定(「進路の取り方」に関する制裁)
[現行の制裁] [改定後の制裁]
戒告 → 戒告
1万 → 1万
2万 → 3万
3万 → 5万
4万 → 7万
5万 → 10万
10万 → 停止2日
★進路の取り方について現行の過怠金10万円に該当する違反行為(走行妨害にはならないが
危険、悪質な騎乗)に対し騎乗停止2日を科すことについて
現行の10万円に該当する「走行妨害には至らないが継続的に斜行し修正しない、あるいは
自ら馬を併せに行き、その上で肘などを張って他馬の騎手の動作に影響を与えるなど」の
悪質なものについては、騎乗停止2日という厳正な処分を科すことになった。
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