06/11/07 20:24:17 vw0zPx81
静岡県警の見解では
施行日前に卒業検定に合格し卒業証明書の交付を受けた人が、
施行日以後に受験した場合
施行日前の卒業証明書 合格後交付される免許
大型第二種免許(新基準バス)に係る卒業証明書→大型第二種免許
大型第二種免許(旧基準バス)に係る卒業証明書→中型第二種免許
となっている。ソース
URLリンク(www.wbs.ne.jp)
つまり新基準の教習車を採用している教習所を創業したなら施行を
過ぎてもそのまま大型二種免許になり、旧基準の教習車で卒業したら
施行日過ぎたら中型になるという事だろうか?
今教習所では大型二種はすべて新基準になった筈だから、どの道今
教習所に通い6月を過ぎてしまってもokという事ですよね。でも
大型1種持ちなら制度変更後のほうが時間が何故か短くなるので、
6月まで待ったほうが得だけど。
【現】大型1種 → 【現】大型2種 1段階11時間 2段階16時間 計27時間
【新】大型1種 → 【新】大型2種 1段階 8時間 2段階10時間 計18時間