■■■【違法改造速度抑制装置装着車を告発しよう】at TRUCK
■■■【違法改造速度抑制装置装着車を告発しよう】 - 暇つぶし2ch196:国交省HPコピペ課
06/03/01 23:41:00 AEcFhj5E
    ●過積載、速度超過等の処分基準
 国土交通省ではトラック運送事業者等の法令違反に対し、行政処分を強化するなどして、
重大事故につながる違反の防止に努めています。

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最高速度違反行為に対する国土交通省の行政処分基準
運行の安全を確保し、重大事故の発生を防止する観点から、最高速度違反行為に対する国土交通省の行政処分の基準を設けており、使用者責任を厳しく問うようになっています。


〇処分の概要

文書警告
同一営業所において最高速度違反が1年間で3件に達した場合、文書警告を受けます。
車両停止処分
文書警告後3年以内に最高速度違反が繰り返し行われた場合、車両の停止処分を受けます。


 

■車両停止処分の基準-大幅な速度違反、大型車に厳しく

違反件数は年間10件の違反で
同一営業所において過去1年間の最高速度違反件数が10件に達した場合。
大幅な速度違反は年間5件の違反で
同一営業所において、超過速度30km/h以上の違反件数が、過去1年間で5件に達した場合。
大型自動車は1.5倍
最大積載量5トン以上または車両総重量8トン以上の大型車の場合、1つの最高速度違反行為を1.5件とカウント。
■車両停止処分の内容
 最高速度違反による車両停止処分は初回で20日車、処分を受けて3年以内にさらに違反行為を繰り返し、処分を受けた場合、2回目は60日車、3回目以降は180日車の車両停止処分が課せられます。



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