05/07/16 09:01:05 hUHByBqo0
ちなみに俺は>>599でも>>605でもないけど
規則20条に関する解釈は>>605の
>規則20条は乗車券の発売要件に触れているだけで、その使い方には全く言及してないじゃん。
これは全く同意。
規程271条に関する解釈は>>599の
>規程271条は原券に途中下車印を押すあるいはそれに準ずる判子や証明をするというだけであって
途中下車の取り扱いとして扱うとは書いてない。
これも全面的にとは言えないが、杓子定規的に見れば同意。
心情的にはNGだと思うけどね。
むしろ>>680が
>東京→神田、成田→成田空港の乗車券を併用して、東京→成田空港とは乗れません。
とする根拠のほうを聞きたいが。