05/05/21 17:42:18 wOPuUCHNO
>>602
だからさ、規則20条は乗車券の発売要件に触れているだけで、その使い方には全く言及してないじゃん。
東京→仙台(総武・酒々井・成田線・常磐・・東北)と成田→成田空港を組み合わせて買うことは可能だし、
そのうち前者を払い戻しあるいは乗変して、東京→神田と組み合わせて使うことには言及してない。
事前に成田駅で成田→成田空港を購入している場合も然り。
これは規程271条でも制限できないから、曲解すれば不可能とは言い切れない。
ということを、大回り厨が都合の良いように解釈するなら、何故主張しないのか不思議なわけ。