05/05/21 10:09:20 sDFgnKMy0
しばらく来ないうちに規則スレが落ちている罠orz
>>598
大回りに都合のいい解釈と言うなら、例えば東京→神田と成田→成田空港の乗車券の組み合わせで
東京から乗車、成田空港で下車出来てしまうけどね。
一般的には規則156条、規則157条、規程271条から制限されるということになってるが、
規程271条は原券に途中下車印を押すあるいはそれに準ずる判子や証明をするというだけであって
途中下車の取り扱いとして扱うとは書いてない。
大回り厨はここを突いて上のような乗り方を主張しても良いはずだが、さすがにそこまで
主張している香具師はあまり聞かない。