06/07/01 16:49:36 Dffi0gPJ
応援してくれた人達thank you.
さて、例によって、逮捕されるぞとかほざくバカが沸いてきたが、
女性専用車両は、鉄道営業法 URLリンク(www.houko.com) 第34条「婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室」に該当しないし、
仮定の話で該当するとしても、>>1の通り、東急は、「女性専用車両は、強制ではなく、あくまで乗客へのお願い」と言っている。
強制ではない以上、男が女性専用車両に乗っても、鉄道営業法違反にはならないし、
車掌や駅員が女性専用車両に乗った男に注意してて電車が遅れるのはその車掌や駅員の責任だ。
神奈川県迷惑防止条例 URLリンク(www.geocities.co.jp)
東京都迷惑防止条例 URLリンク(www.geocities.co.jp)
の、「粗暴行為の禁止」は、「多数で」いいがかり、すごむ事が構成要件になっている。
つまり、俺のように、1人で怒鳴ってる分には該当しない。
それに、もし、多数で怒鳴りつけたとしても、この条例は、まずは警察官が警告をして、それでも続けた場合にしか適用されない。
脅迫罪、暴行罪、業務妨害罪なんて論外。
結局、>>294と>>295で書いた所為は、いかなる罪にもならない。
以上。