06/06/04 22:07:30 1Df4FnFF
池沼プロ市民のすくつ←な(ry はココでつか?w
鉄道営業法(明治三十三年三月十六日法律第六十五号) 最終改正:平成一八年三月三一日法律第一九号
第三十四条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
(一 略)
二 婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ
※科料額については「罰金等臨時措置法」により二万円以下の罰金と読替え。
これが憲法違反云々って言い切るんなら交通事業者相手に民事訴訟起こせば?
専用車導入で混雑が助長され精神的苦痛を受けた、慰謝料を請求する、とか言ってさ。
最高裁まで粘りゃー各社も考え直すだろーよ。各社にゴルァメールor電話も忘れずにな。
現場の社員を恫喝するだけじゃ何も変わりゃしないよ、下手すりゃただの威力業務妨害だ。
やっぱ男は女の出来損ないって言われるだけあって、頭弱いのが多いんだな(プゲラ