06/10/31 12:45:20 TEfg4jjJ0
割賦契約って取り扱い免許か申請いるらしいな。。
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割賦販売法
2 割賦販売業者は、前条第1項第1号に規定する割賦販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、
その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、
又は役務を提供するものに限る。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、
証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、
当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を
当該利用者に交付しなければならない。
1.割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の期間及び回数
2.経済産業省令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
ここらへんかな
罰則がへなちょこぷーだけど・