05/12/15 13:22:31 Nwgi/kmS0
11月と12月の請求書があり間違えて12月請求書で支払った。俺は完全に滞納はないと認識
12月の期限は12月末でまだ余裕がある。二ヶ月同じ金額だ。
ところが督促が来た
AUいわく「12月請求書は12月分で、その金を11月にはまわせない」
つまり12月支払済み、11月分は滞納とされた。
同じ人物が同じ会社に支払う、しかも同じ金額
なのに古い債権に充当しないで後の債権に充当して古いほうを滞納扱い
期限までに払った>>しかし用紙を間違えた>>払った金額だけ見れば滞納じゃないのに滞納扱いで解約
こりゃ裁判で勝てるぞ
商慣習のイロハも知らないらしいな。
最近調子にのってるなあの会社。