06/01/13 09:13:07 5NeaVFHsP
不適切な理由で契約を一方的に拒絶する行為は人権侵害。
まぁその場で断られて引き下がるならそうかもしれないが、
法に準拠して要求すれば契約は出来る。
もちろん未納や多契約は「不適切」ではないから拒絶できる。
契約は「月額の支払いを適切に行う」ことが含まれるから、
未納暦や多契約など支払いが適切に行われない可能性がある場合は拒絶可能。
そういう対象者をまとめたのがブラックリスト。
新規即解約者は契約の締結・解除ともに適法行為。
支払いも適切に行われていた場合、ブラックリストに載せて契約拒否をするなど不可能。
法学部なめんなよ。